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会社が倒産…立つ鳥跡を濁さず

赤字赤字で、もう経営の立て直しは無理…

 

残念ですが仕方ありません。破産して、一からやり直しましょう。

今の日本では、会社は金融機関から融資を受けるのに、必ず、代表取締役を連帯保証人にします。そのため、会社の破産においては、代表取締役も一緒に破産することになります。
これにより、会社は無くなり、個人は債務を免れます。
会社と代表取締役の破産はワンセットですので、費用が2倍かかるというものではありません。
また、会社の破産においては、東京地方裁判所の運用では、必ず管財案件となります。

会社の破産は個人の破産とは違う

債務整理を扱う弁護士(法律事務所)は多いのですが、個人の単純な破産案件を集中的に取り扱い、会社の破産には不慣れという弁護士もいます。
当職の過去の事案では

 

・他の弁護士に破産を依頼し、高い着手金を払ったが、弁護士が破産申立てをしない。言われた資料は全て渡してあるのに、何ヶ月も放置されている。何度催促しても、動いてくれない。

 

という方の依頼で、その弁護士から資料を引き継いだところ、債権者に受任通知を出して送られてきた資料をファイルに綴じてあるだけで、それ以外は何もしていませんでした。
会社の破産においては、従業員の方への未払賃金の立替払い制度等、重要な処理がたくさんあるのに、その弁護士は何もしていませんでした。
債権者も数十に上り、債権者の怒りや不満も大きなものでした。
この案件は、当職が引き継いで、なんとか無事に破産申立てに至りました。
その弁護士は法科大学院(ロースクール)の教授だったので多忙ゆえでしょうが、非常に問題でしょう。

 

また、他の相談事案では

 

・東京の会社が破産を他の弁護士に依頼し、着手金も払ったのに、1年以上何もしてくれない。催促したら、収入をごまかすかのような処理を求められたり、東京ではなく千葉で破産申立てすると言われたり、明らかにおかしい。苦情を言ったら、着手金を半額返して終わりにしたいと言ってきた。

 

この案件は、当職から相談者に、その弁護士の処理は明らかにおかしい旨を説明したところ、その相談者が弁護士会に相談し、弁護士会からその弁護士に連絡が行ったようで、その弁護士から相談者に対し着手金を全額返還してきたとのこと。
その弁護士は離婚等の家事事件を中心に扱っているようでした。

 

このように、会社の破産は、弁護士なら誰でもちゃんと処理できるとも限らないのです。

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