刑事

逮捕された!!!

逮捕された!!!

 

落ち着いてください。警察はあなたの敵です。少なくとも、あなたが犯罪をやっていないなら、100%敵です。残念ながら犯罪をやったとしても、警察はあなたの味方ではないのですから、行き着くところ、本来の刑罰より重くなるかもしれません。そもそも、会社や家族にどう連絡するか…あなたはどうすべきか。

 

そう、弁護士を呼ぶのです。

 

とりあえずは当番弁護士といって、弁護士会が派遣する無料の弁護士を呼ぶのもいいでしょう。ただしこれは初回のみですので、そこから先は、あなたの収入や資産によって、国選弁護人(国が弁護士費用を負担してくれる)を頼めるかどうかが決まってきます。
当番弁護士や国選弁護人は、当職もやっていますし、別に否定はしません。ただ、弁護士を選べないので、あなたにとって納得のいく弁護活動をしてくれる弁護士に当たるかどうかは運です。
そこで、いざという時に連絡する弁護士を「持って」いれば、安心です。

 

当職はこれまで、多数の刑事事件を取り扱い、弁護人として弁護活動をしてきました。

 

・通勤中に電車で痴漢をした若い男性。両親は地方在住。被害者は知らない女性。バレたら会社をクビになる…

 

被害者の連絡先を検察が教えてくれませんでしたが、母親に上京してもらい、依頼者と同居前提で保釈を実現し、なんとか会社をクビになることは回避できました。裁判では執行猶予となりました。

 

刑事事件についてもblogで書いています。

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訴えてやる!!

「訴えてやる!」

 

という言葉がありますが、意味するところは刑事告訴でしょう。
ただ、その人が真に求めていることが、損害賠償という金銭的な被害回復なのか、相手が刑務所に行くという処罰なのか。
金銭的な被害回復なら、民事で損害賠償請求訴訟を提起することになります。
実際のご相談においては、両者が明確に区別されるものではないでしょう。
当職は、ご依頼者が真に求める内容を分析し、民事と刑事を使い分け、時には併用し、満足的結果をもたらすよう処理します。

 

なお、刑事告訴は、まず警察に被害届を提出することから始まりますが、弁護士が同伴しない場合、告訴状の受理自体を拒否されることがあります。
一般の方だと、なんやかんやと言いくるめられてしまうのです。
警察としても、正式に受理したら捜査をしなければなりません。仕事が増えるのです。

 

当職が過去に取り扱ったものでは、会社において業務上横領されたという事案で、社長と一緒に警察に被害届(告訴状)の提出の相談に行きました。
ただしこれは、民事の損害賠償請求訴訟で解決しましたので、正式な提出まではしませんでした。
依頼者の真に望むものが、金銭的な被害回復であったからです。

 

実際、金銭的な犯罪(窃盗・詐欺・横領等)のみならず、非金銭的な犯罪(暴行・傷害・名誉毀損等)であっても、金銭的な被害回復がなされれば、刑事的な処罰までは望まない、という相談者も多くいらっしゃいます。

著作権等の知的財産権やインターネットに関する事案を始め、企業法務(債権回収、会社法関連、株主対策、労使紛争、契約書の作成・修正・鑑定、契約締結・解除、損害賠償請求等)、一般民事(借金、相続、成年後見、離婚、交通事故、残業代請求、下請いじめ等)、刑事(逮捕された、刑事告訴したい、慰謝料請求したい等)を問わず何でも、お困り事がおありの方は、お気軽にご連絡ください。顧問契約も可能です。
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