過払金

過払金って、なに?

「かばらいきん」とか「グレーゾーン」とか「お金が返ってくるかも?」とか、見聞きしたことがありませんか。
これは過払金と呼ばれるもので、かつての貸金業法と利息制限法の上限利率の差を、不当利得として返還請求するものです。

 

え?なにそれ??意味わからない…

 

わからなくても大丈夫です。要するに、高金利で借りて、返済も長期間やっていたなら、むしろ払い過ぎであり、返せと言える状態です。
当事務所では(他の事務所でもそうですが)、債務整理として受任した場合も当然まず過払状態かどうかの確認をします。
過払状態であれば、破産せずに済むこともあります。実際、当事務所で取り扱った事案で、債務整理で受任したが過払いによりむしろプラスになった、あるいはマイナスが少なくて破産するほどではなかった、という依頼者もいます。
もちろん、最初から過払状態とわかっていて、その返還請求として受任することもあります。

過払金案件の問題――弁護士の外で

過払金案件は、多くの弁護士(法律事務所)が取り扱っています。
広告も、テレビやインターネットでよく見かけるのではないでしょうか。

 

しかし、よく見たらそれは司法書士だったり行政書士だったりしませんか?

 

・司法書士は、140万円までの請求権しか代理できません。しかも、裁判では簡易裁判所でしか代理権がありません。

・行政書士は、そもそも代理ができません。

 

司法書士の場合、140万円を超える過払金が発生する場合はどうするのでしょう。それは、弁護士に回すのです。これをちゃんとやっていれば、理論的には問題ないことになります。

 

しかし、過払金が141万円だったらどうします?
あなたが司法書士ならどうします?
140万円で和解してしまう誘惑に駆られませんか?
自分で処理すれば報酬が自分の所に来るのです。弁護士に処理してもらえば報酬は弁護士の所に行きます。
もちろん、消費者金融はそのあたりの「弱み」を全てわかっているのですよ?

 

140万円以下でも、裁判で消費者金融が控訴したらどうするのでしょう。それは、弁護士に回すのです。これをちゃんとやっていれば、理論的には問題ないことになります。

 

しかし、消費者金融が減額和解を持ちかけ、嫌なら控訴すると言ってきたらどうします?
あなたが司法書士ならどうします?
減額和解してしまう誘惑に駆られませんか?
もちろん、消費者金融はそのあたりの「弱み」を全てわかっているのですよ?

 

行政書士は、そもそも書類の作成を代行する権限があるだけで、代理権はありません。
そのため、金額にかかわらず、実質的に代理をする時点で違法です。

また、訴訟になれば「あなたが」裁判所に行く必要があるのです。
その場合は弁護士に回す?
消費者金融が減額和解を持ちかけてきて、嫌なら訴訟をどうぞと言ってきたら?
もちろん、消費者金融はそのあたりの「弱み」を全てわかっているのですよ?

 

医師と歯科医師は、別の資格です。

あなたは、切り傷を負って、
「切り傷の縫合は簡単な手術だから、歯科医師にやってもらってもいいや」
と思いますか?

過払金案件の問題――弁護士の内で

過払金案件については、全ての弁護士が「弁護士に依頼すべき」と思っているでしょう。
しかし、残念ながら、弁護士ならどの弁護士に依頼しても安心、とは限らないのが現実です。

 

過払金案件についての弁護士による問題ケースを見てみましょう。

 

典型例1

過払金と任意整理に特化した法律事務所。弁護士は老齢の者1名のみ。
案件処理は全て無資格者である事務員がやっており、弁護士はノータッチで毎月固定額の「報酬」を「もらって」いるだけ。
事務所の実質的なボスは、事務局長である無資格者。
任意整理の弁済代行業務のため、依頼者から弁護士名の預り金口座に金が振込まれます。そこから各社に弁済します。
過払金の返還も、弁護士名の預り金口座に振り込まれます。
案件自体、常時数百件以上を取り扱っています。

 

これだけで危険な感じがしませんか。
当然ながら、依頼者ごとに金の収支が合っていなければなりません。
しかし、無資格者はドンブリ勘定でやっているので、欠損が生じます。
ドンブリ勘定といった「過失」ならまだマシなほう(?)で、「故意」に横領している場合もあるでしょう。

 

実際、この種の事務所が破綻して多数の依頼者に多大な被害が生じた事案は存在します。

 

典型例2

やはり過払金と任意整理に「ほぼ」特化した法律事務所。広告宣伝を大々的に行なっており、弁護士は多数所属。
電話しても弁護士と話ができないようであれば、やはり案件処理は全て無資格者である事務員がやっており、弁護士は「ほぼ」ノータッチです。
過払金については消費者金融は強気の交渉をしてくるのが常ですが、大原則は「全額回収」です。そのため、消費者金融が減額和解に拘れば速やかに訴訟提起することになります。
しかし、この種の事務所の中には簡易迅速に大量定型処理するために、消費者金融と一定割合の減額和解の包括合意をしている可能性があります。減額について弁護士から丁寧な説明を受けましたか?

さらに問題なのは、過払状態の消費者金融関係だけ受任してその他の消費者金融関係は受任しないというもの。過払金だけ得て、依頼者の債務状態全体の整理は無視です。依頼者の経済的再生を無視しています。

 

ところで、過払金から少し離れますが、もっと問題なのは、本来なら破産すべきなのに任意整理とすること。破産して借金ゼロになれたのに、任意整理により借金を返し続ける。しかもそれは一旦は弁護士の預り金口座に振り込ませ、弁護士から消費者金融に支払う。そのための手数料を1回1,000円とか取る。この手数料目当てで本来破産すべき人を任意整理とするのです。なお、任意整理の場合に弁護士が間に入って支払手数料を取るやり方自体は不正とはされていませんが、塵も積もれば山であり、36回払いなら36,000円も依頼者の負担が増えます。当職は肯定的には評価していません。
この種の事務所が破産申立てをする場合、申立ての書類作成や資料収集が杜撰で、同時廃止が認められず少額管財になり、依頼者に金銭的にも時間的にも大きな負担をかけることもあります。

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